債務整理の3つの違い~任意整理、自己破産、個人再生~
こんにちは、今回は債務整理のそれぞれの違いについて説明していきたいと思います。
私自身、債務整理を考えていた時に色々出てきてどれが結局おすすめなんや!
と悩んでいました(笑)
そのため、債務整理のそれぞれの違いとおすすめを属性ごとに紹介していきたいと思います。
是非ご一読ください。
3種類の債務整理
債務整理には大きく分けて3種類あります。
大きな違いとしては、裁判所を通すものか否かという所です。
任意整理のみ裁判所を通さず債務整理を実行することが出来ます。
一つずつ詳細を見ていきます。
任意整理
任意整理は上記でも記載したように、裁判所を通さず実行できるものです。
債権者と任意に合意をして、借金の減額や利息の控除、支払い猶予を求めるものになります。
注意点として、自分では絶対と言っていいほど債権者と合意をすることは困難になります。
そのため、代理人に依頼するのですが、選択肢としては弁護士か司法書士です。
司法書士の場合は、1社あたりの債権額が140万円以下の場合しか依頼が出来ないので注意が必要です。
司法書士に依頼する場合のメリットやデメリット、
具体的なおすすめの事務所については以下の記事にて紹介をしておりますので
参考にして下さい。
任意整理のメリット
メリットは2つあります。
①スピーディーに手続することが可能
裁判所を通す必要がないので、かなりスピーディーに手続きをすることが出来ます。
また、一任して手続きが出来るので自分自身が何か手続きに出向く必要性もありません。
なので忙しい方や、すぐにでも債務整理をしたい方にはとてもお勧めになります。
②一部の業者のみを選んで債務整理が可能
任意整理の場合は、自分が対象としたい債権者を選択することが出来ます。
自分が返していったほうが早いと感じた債権者や、もう少しで返済できそうな会社やクレジットだけなど、選ぶことが出来ます。
この自在性は任意整理特有ですので、
残したいものがある人には特におすすめです。
任意整理のデメリット
デメリットは5年が限界として返済する必要があるということです。
任意整理はあくまでも債権者との同意なので、返済期限がシビアにみられることがあります。
そのため、債務額がかなり多い方が任意整理をすると、依頼する前よりも返済額が多くなってしまったり生活が厳しくなることも十分に可能性としてあります。
10年単位での返済を考えている人にはかなり厳しいと思いますので、
この点はご自身の債務額、返済予定時期と鑑みながら考えるようにしてください。
個人再生
個人再生は裁判所に申し立てを行い、債権額を大幅に減額する仕組みです。
申し立て後、債務の一部を原則として3年以内で返済するような計画案を出して裁判所に認可を貰う必要があります。
その計画案に従って返済をすることで、残りの債務が免除されるような仕組みになっています。
個人再生のメリット
大きく分けて2つのメリットがあります。
①債務減額の大きさ
個人再生では、総債務額の5分の1、もしくは100万円までの減額が可能になっています。
そのため債務額が多い人や100万円くらいなら3年で返せると考えている人にはとてもお勧めの債務整理になります。
②住宅ローン以外を債務整理とすることが可能
債務額の中に住宅ローンが入っているという人も少なくないと思います。
個人再生の場合には、住宅ローンを除外することが出来ますので自宅を奪われずに済むことが出来ます。
しかし、逆に言うと住宅ローンは今後も支払いしていかないといけないので
毎月の額がその分は膨れ上がることになります。
住宅ローンがある人はその額も計算して債務整理をする必要があります。
個人再生のデメリット
デメリットとしては認可が通らないと実施できないところです。
あくまでも個人再生は裁判所に認可を頂いたうえで実行できるものです。
そのため、いくら返済する気持ちがあったとしても裁判所からの認可が下りない限りは個人再生をすることが出来ません。
また、計画案通りに返済が出来ないと債務額の減額もできません。
かなり自己管理が必要になる債務整理になります。
自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、債務額の全額を免除してもらう手続きになります。
債務整理の中では最も効果が大きく、その分デメリットもありますので慎重に選択する必要があります。
自己破産のメリット
自己破産のメリットは何と言っても借金全額が免除されることです。
また、任意整理や個人再生の場合には安定した収入が必要ですが、
自己破産の場合は無職の人でも実施することが可能です。
最後まで追い詰められた人にはお勧めの債務整理になります。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは3つあります。
①家を失ってしまう
まずは家を失ってしまうということです。
自己破産の場合はすべての債務が対象となります。
そのため、借金がなくなる代わりに、今持っている家なども差し押さえとなってしまい、もうその家に住むことが出来なくなってしまいます。
②保証人に迷惑が掛かってしまう
2つ目は保証人に迷惑が掛かってしまうということです。
自己破産をすることで本人の債務額はなくなりますが、その代わりに保証人に債務額の請求が行きます。
テレビなどで保証人に債務額の請求が行っているのは、債務者本人が自己破産をしているからです。
自己破産をすると保証人の方の人生も奪うことになりますので、
かなり注意が必要です。
容易には選択できないですね。
③職務に制限がかかる
そして最後に職務に制限が掛かるということです。
任意整理や個人再生と違い、官報に記録されてしまいその情報は公務員や銀行関係者の場合は面接の時にチェックすることになります。
そのため、理想的な職務につくことが困難になります。
このように自己破産にはかなりデメリットも大きいので、
安易に選択をすることはしないほうが最善です。
まとめ
今回は債務整理のそれぞれの違いをまとめてきました。
3種類の違いは明確で、ご自身の債務額そして職務状況に合わせて選択する必要があります。
自己破産は会社が倒産した方が実行されるというのが、基本的な考え方だとは思いますので、
個人の場合には任意整理や個人再生を選択しましょう。
では。